Coral Reef
 

Constitution

Constitution in Japanese

定款

第1章 総 則

(名称) 第1条 この法人は、一般社団法人日本サンゴ礁学会(英名 Japanese Coral Reef Society)と称する。

(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を高知県南国市に置く。

2. この法人は、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な場所に設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的および事業

(目的) 第3条 この法人は、サンゴ礁に関する研究の進展と知識の普及を図り、サンゴ礁研究の発展を通して社会に寄与することを目的とする。

(事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。?

 (1) 学術集会、講演会、講習会等の開催

 (2) 学術雑誌及びその他の刊行物の発行

 (3) 国内外関連学会との連携及び社会連携の推進

 (4) サンゴ礁の保全・管理に関する調査研究及び社会への提言

 (5) 研究・教育普及活動の表彰及び奨励

 (6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2. 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

(事業年度) 第5条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(機関の設置) 第6条  この法人に、社員総会(代議員総会)及び理事のほか、理事会及び監事を置く。

第3章 会 員

(種別) 第7条 この法人に次の会員を置く。

 (1) 一般会員 この法人の目的に賛同して入会した個人

 (2) 学生会員 大学またはこれに準ずる学校に在籍し、この法人の目的に賛同して入会した学生

 (3) 外国会員 この法人の目的に賛同して入会した国外に居住する個人

 (4) 団体会員 この法人の目的に賛同して入会した公共性のある団体

 (5) 会友会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体で、ニュースレター冊子体の配布のみを受ける者

 (6) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

 (7) 名誉会員 サンゴ礁の研究に特に功労のあった個人の中から、会長が推薦し理事会及び代議員会の決議を経て選ばれた者

2. 以下、一般会員、学生会員を正会員と称する。

(入会) 第8条 正会員又は外国・団体・会友・賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により事務局に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があった時に正会員又は外国・団体・会友・賛助会員となる。

(会費) 第9条 正会員は、代議員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

2. 外国・団体・会友・賛助会員は、代議員総会において別に定める外国・団体・会友・賛助会費をそれぞれ納入しなければならない。

3. 名誉会員は、会費を納めることを要しない。

(任意退会) 第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を事務局に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名) 第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

 (1) 法令又はこの定款その他の規則に違反した時。

 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

 (3) その他の除名すべき正当な事由がある時。

(会員資格の喪失) 第12条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。

 (1) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受けた時、または会員である法人あるいは団体が解散した時。

 (2) 会費の納入を継続して2年以上しなかった時。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)?第13条 会員が前12条の規定によりその資格を喪失した時は、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2. この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 代議員

(代議員) 第14条 この法人には、30名以内の代議員を置くものとする。なお、代議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」)上の社員とする。

2. 代議員は、正会員による代議員選挙により、正会員の中から選出する。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

3. 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員の選出に関わることはできない。

4. 第2項の代議員選挙は、2年に1度、実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙により新代議員が選出される時までとする。ただし、代議員が代議員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟の終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)について議決権を有しないこととする。

5. 代議員が会員資格を喪失した時は、代議員としての地位を失う。

6. 代議員が欠けた場合は、理事会の定める細則に基づき補充することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

7. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。 (1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等) (2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等) (3) 法人法第57条第4項の権利(代議員総会の議事録の閲覧等) (4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等) (5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等) (6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等) (7) 法人法第299条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等) (8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

第5章 代議員総会

(種類) 第15条 この法人の社員総会である代議員総会(この定款及び関連の規則等において「総会」と略す)は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

(構成) 第16条 総会は、代議員をもって構成する。

2. 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

3. 代議員でない理事、監事、各種委員会委員長は、総会に出席することとする。ただし、意見を述べることができるが、議決権は有しない。

(権限) 第17条 総会は,次の事項を決議する。

 (1) 役員の選任及び解任

 (2) 定款の変更

 (3) 各事業年度の事業報告及び決算

 (4) 入会の基準及び会費

 (5) 会員の除名及び代議員の解任

 (6) 役員等のこの法人に対する損害賠償責任の全部または一部の免除

 (7) 解散、合併並びに残余財産の処分

 (8) 前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項並びにこの定款及び代議員総会規則に定める事項

(開催) 第18条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。臨時総会は、必要に応じて随時、別に定めるところにより開催する。

(招集) 第19条 総会は、別に定めるところにより、代議員が裁判所の許可を得て招集する場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2. 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前迄に通知を発しなければならない。

3. 臨時総会は次の事項が発生した場合には、発生の日より30日以内に会長によって招集されなければならない。

 (1) 総会が必要であると議決した時。

 (2) 監事が必要であると認め会長に請求のあった時。

 (3) 総代議員の議決権の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して会長に請求のあった時。

(代議員提案権) 第20条 総代議員の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、一定の事項を総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、総会の日の6週間前までにしなければならない。

(議長) 第21条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。

(定足数) 第22条 総会は、総代議員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(決議) 第23条 総会の決議は、次項に規定するものを除き、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。

2.  次に掲げる総会の決議は、総代議員の半数以上の出席のもと、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 (1) 会員の除名及び代議員の解任 (2) 監事の解任 (3) 役員等のこの法人に対する損害賠償責任の全部又は一部の免除 (4) 定款の変更 (5) 事業の全部譲渡 (6) 解散及び清算結了までの継続並びに残余財産の処分 (7) 吸収合併契約及び新設合併契約の承認

(議決権の代理行使および書面決議) 第24条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法によって議決権を行使し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2.  前項の場合、その代議員は出席したものとみなす。

(決議の省略) 第25条 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなすものとする。

(議事録) 第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 総会が開催された日時及び場所 (2) 議事の経過の要領及びその結果 (3) 出席した理事および監事の氏名 (4) 議長の氏名 (5) その他法令に規定する事項

2. 議長及び当該会議で選任された議事録作成者は、前項の議事録に記名押印する。

(総会規則) 第27条 総会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める代議員総会規則による。

(次期定時総会の開催) 第28条 次期定時総会の開催日及び場所の決定は、理事会の決議によるものとする。

(会員ヘの通知) 第29条 総会の議事の要項及び議決した事項は、この法人のホームページ上に掲載するニュースレター等にて会員に通知する。

第6章 役員等

(役員の設置等) 第30条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 6名以上8名以内 (2) 監事 2名以内

2. 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、必要に応じて会長以外の理事のうち、7名以内の業務執行理事を置くことができる。

(役員の選任等) 第31条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。なお、選任にあたって、正会員の投票による理事兼代表理事・会長候補者を選出する選挙の結果並びに理事会の推薦する理事及び監事候補者を参考とすることができる。

2. 総会の決議により、代表理事・会長候補者1名を理事会に推薦することができる。推薦にあたっては、総会決議に先立ち、正会員の投票による理事兼代表理事・会長候補者を選出する選挙を行い、その結果を参考とすることができる。

3. 理事兼代表理事・会長候補者選挙を行うための細則は、理事会において定める。

4. 代表理事・会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。代表理事・会長の選任にあたっては、総会からの推薦のあった代表理事・会長候補者を参考とすることができる。

5. 監事は、この法人又はその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。

6. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(会長、業務執行理事の職務権限) 第32条 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

2.   会長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

3.   業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。また、会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

(理事の職務権限) 第33条 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるもののほか、総会の権限に属せしめられた事以外の事項を決議する。

2. 理事は、法令及びこの定款並びに総会の決議を遵守し、この法人のため忠実にその職務を行い、また、この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。

(監事の職務権限) 第34条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期) 第35条  理事及び会長の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。

2. 監事の任期は、1期2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。

3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4. 理事又は監事は、第30条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任) 第36条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上の出席のもとに、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(報酬等) 第37条 理事及び監事は無報酬とする。

(取引の制限) 第38条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。? (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引? (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引? (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

3. 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の一部免除又は限定) 第39条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第7章 理事会

(構成) 第40条 この法人に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3. その他会長が指名する者を出席させることができ、そこで意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

(権限) 第41条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

 (1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

 (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項

 (3) 前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定

 (4) 理事の職務の執行の監督

2. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

 (1) 重要な財産の処分及び譲受け

 (2) 多額の借財

 (3) 重要な使用人の選任及び解任

 (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

 (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備

(種類及び開催) 第42条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2. 通常理事会は、毎年3回以上開催する。

3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 会長が必要と認めた時。

 (2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があった時。

 (3) 監事が必要と認めて会長に招集の請求があった時。

(招集) 第43条 理事会は、会長が招集する。

2. 会長が欠けたとき又は事故がある時は、会長があらかじめ指名した理事が理事会を招集する。

(議長) 第44条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。

(決議) 第45条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略) 第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略) 第47条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録) 第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

(理事会規則) 第49条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第8章 学術大会

(学術大会) 第50条 学術大会は、年1回以上開催する。

2. 学術大会の運営に関して必要な事項は、理事会及び総会の決議を経て、別に定める。

第9章 資産及び会計

(財産の種別) 第51条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2. 基本財産は、第4条の公益目的事業を行うために不可欠なものとして特定された財産とし、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 基本財産として寄付された財産

 (2) 理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産

3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(事業計画及び収支予算) 第52条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算については、会長が作成し、理事会及び総会の決議を経なければならない。

2. 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算) 第53条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会及び総会の承認を受けなければならない。

2. この法人は、前項の総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

第10章 基金

(基金の募集) 第54条 この法人は、基金を引き受けるものの募集をすることができるものとする。

2. 拠出された基金は、この法人が解散するまでは返還しない。

3. 基金の返還の手続きについては,法人法第236条の規定に従い,基金の返還を行う場所方法その他の必要な事項を清算人において別に定める。

第11章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更) 第55条 この定款は、総会において、総代議員の半数以上の出席のもと、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

2. この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行った時は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散) 第56条 この法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上の出席のもと、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等) 第57条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

2. この法人は、剰余金の分配を行わない。

第12章 委員会

(委員会) 第58条 この法人の事業を推進するために必要ある時は、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。

2. 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。

3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章 事務局

(設置等) 第59条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第14章 公告の方法

(公告の方法) 第60条 この法人の公告は、電子公告によるものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができない時は、官報に掲載する方法により行う。

第15章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)第61条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)第62条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める

第16章 補則

(委任) 第63条  この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(特別の利益の禁止) 第64条  この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、この法人の役員若しくは代議員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

附則

(最初の事業年度) 第65条  この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から平成30年9月30日までとする。

(設立時理事の任期) 第66条  この法人の設立時理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(設立時役員等) 第67条  この法人の設立時役員は、次のとおりである。

設立時代表理事は日高道雄、業務執行理事は灘岡和夫、山城秀之、茅根 創、山野博哉、梅澤 有、設立時監事は鹿熊信一郎、野中正法とする。

(設立時社員)第68条 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。

久 保 田 賢

灘 岡 和 夫

山 野 博 哉

(法令の準拠) 第69条  本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

定款細則

第1章 会員及び会費

(趣旨)

第1条 一般社団法人日本サンゴ礁学会(以下、「この法人」という)の会員に関する規定については、一般社団法人日本サンゴ礁学会定款(以下、定款という)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(会員の種類及び会費)

第2条 本会の会員を分けて次の7種とする。

一般会員 会費年額金7,000円を納める者。

学生会員 学部学生・大学院学生・研究生等で会費年額金4,000円を納める者。

外国会員 外国に居住し、会費年額金2,000円を納める者。

団体会員 会費年額金12,000円を納める団体。

会友会員 個人で会友会費年額金2,500円を納める者。

賛助会員 個人または団体で賛助会費年額金40,000円を納める者。

名誉会員 サンゴ礁の研究に特に功労のあった者のうちから総会の決議を受けて推薦される者とする。会費は徴収しない。

2 会員は、年度の終了する9月30日までに、翌年度の会費を支払わなくてはならない。

3 2年以上に渡って継続して会費を納入しなかった場合、会員資格を消失する。

(会員の権利)

第3条 会員は、次に掲げる権利を有する。

 (1) 年次大会等の学術的会合において研究発表及び講演をすること

 (2) 英文学会誌Galaxea, JCRSの電子版をダウンロードする権利を無料でうけること

 (3) 和文学会誌「日本サンゴ礁学会誌」の冊子体の配布あるいは電子版をダウンロードする権利を無料で受けること

 (4) 日本サンゴ礁学会ニュースレターの電子版をダウンロードする権利あるいは冊子体の配布を無料でうけること

 (5) この法人の代議員を選出し、または選任されること

 (6) この法人の役員(会長・理事・監事)に選任されること

 (7) その他この法人の事業に参加すること

2 前項の規定にかかわらず、外国会員、団体会員、会友会員、賛助会員及び名誉会員は、前項第5号及び第6号に掲げる権利を有しない。

3 第1項の規定にかかわらず、団体会員,会友会員および賛助会員は第1項第1号に掲げる権利を有しない。

4 第1項の規定にかかわらず、外国会員及び会友会員は、学会誌冊子体の無料配布を受けないものとする。

5 団体会員、会友会員、賛助会員及び名誉会員は、日本サンゴ礁学会ニュースレターの冊子体の無料配布を受けることとする。

6 団体会員、賛助会員、及び各種会員の権利の詳細な内容等については、別表1に示す。

7 会員が会費を滞納したときは、第1項の会員の権利を停止することがある。

8 前条の会費納入期限までに会費を払わなかった場合は、和文学会誌冊子体の配布を停止する。ただし、当該年度中に滞納会費を納入すれば、引き続き和文学会誌の配布を受けることができる。

(異動届及び変更届)

第4条 会員が住所や所属先等を変更したときは、電子的な方法により、会員登録情報の変更を直ちに行わなければならない。

2 団体会員または賛助会員である団体は、その代表者を変更したときは直ちにその旨を理事会に届け出なければならない。

第2章 委員会

(委員会の設置及び委員の委嘱)

第5条 この法人は、その運営を円滑に行うため、必要な事項ごとに委員会をおくことができる。

2 委員長は、理事会の議決を経て会長が正会員より委嘱する。

3 委員は、理事会の議決を経て会長が会員及び有識者より委嘱する。委嘱にあたって委員長の推薦を参考にすることができる。

4 委員会は、必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は、委員長の推薦に基づき、委員の中から会長が委嘱する。

5 委員長、副委員長及び委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(理事及び委員会の業務)

第6条 理事は、学会誌、広報・社会連携、学会戦略・国際連携、サンゴ礁保全・調査安全、庶務・会計等を担当する。

2 委員会は、問題の調査検討、事業計画案及び必要な予算案の作成、及び必要な業務を行う。

3 当該分野を担当する理事は、委員長と連携し、委員会の活動が円滑に行われるよう配慮する。必要な場合は理事が委員長を兼務する。

4 委員長は、当該分野を担当する理事に、委員会の活動状況を報告する。

5 当該分野を担当する理事は、理事会及び代議員総会に対し委員会の活動状況を報告する。

6 業務執行理事は下記の委員会を担当する。

(1) 学会誌担当理事:学会誌編集委員会

(2) 広報・社会連携担当理事:広報委員会、教育・普及啓発委員会

(3) 学会戦略・国際連携担当理事:学会戦略委員会、国際連携委員会

(4) サンゴ礁保全・調査安全担当理事:サンゴ礁保全学術委員会、調査安全委員会

(5) 庶務・会計担当理事:事務局、選挙管理委員会、賞委員会、大会実行委員会

(委員会規定について)

第7条 委員会の規定は、各委員会が必要に応じて別に定め、理事会の承認を得るものとする。

第3章 授 賞

(授 賞)

第8条 この法人に日本サンゴ礁学会賞等の賞を設ける。

第4章 学術集会

(学術集会)

第9条 この法人は、次の学術集会を開く。

(1) 大会、(2)その他理事会あるいは代議員総会で認められた研究集会。

(大 会)

第10条 大会は毎年1回開催する。大会開催地は、原則として東地区(愛知県・岐阜県・福井県より東)と西地区(滋賀県・京都府・三重県より西)とで交互に選定する。

2 大会候補地及び大会実行委員長候補者の選定に際しては、理事会は開催予定地区とあらかじめ十分連絡をとる。

3 大会の運営費にあてるため、参加費を徴収することができる。

第5章 細則の変更

(改 廃)

第11条 この細則は、理事会において理事総数の過半数の同意を得ることにより変更することができる。

(補 足)

第12条 この細則の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

第6章 附 則

第13条 本細則は2018年9月22日よりこれを実施する。

2 2019年6月25日 改定

定款細則別表1

一般社団法人日本サンゴ礁学会 編集委員会規程

(目的)

第1条 学会誌編集委員会(Editorial Committee、以下編集委員会という)は、本学会の発行する学会誌である、英文誌Galaxea, Journal of Coral Reef Studies(以下Galaxeaという)および和文誌日本サンゴ礁学会誌(Journal of the Japanese Coral Reef Society)の刊行の実務を行う。

(構成)

第2条 編集委員会は、学会誌担当理事、学会誌編集委員長(Chair of Editorial Committee以下編集委員長という)、英文誌および和文誌の各編集長(Editor-in-Chief)、各副編集長(Associate Editor-in-Chief)、各分野別編集幹事(Topic Editors)で構成する。

2 必要に応じて、学会誌担当理事、編集委員長、英文誌編集長、和文誌編集長のうち複数のポストを同一人が兼務することができる。

3 会長は、正会員の中から、理事会の議を経て、編集委員長、英文誌編集長、和文誌編集長を委嘱する。

4 英文誌の副編集長および分野別編集幹事は、編集委員長、英文誌編集長の推薦により、学会誌担当理事が委嘱する。

5 和文誌の副編集長および分野別編集幹事は、編集委員長、和文誌編集長の推薦により、学会誌担当理事が委嘱する。

(編集委員長、英文誌編集長、和文誌編集長)

第3条 編集委員長は編集委員会を統括する。

2 英文誌編集長は、Galaxeaに投稿された論文の審査、採否決定の最終責任を負う。

3 和文誌編集長は、日本サンゴ礁学会誌に投稿された論文の審査、採否決定の最終責任を負う。

(任期)

第4条 編集委員長、英文誌および和文誌編集長の同一役職としての任期は2年とする。再任は妨げないが、連続しては2期までとする。

2 英文誌および和文誌それぞれの副編集長、分野別編集幹事および編集委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

(所掌事項)

第5条 編集委員会は、学会誌の刊行に関わる次の事項を審議し、その実務に当たる。

  (1) 学会誌の企画、編集、発行の基本方針に関すること

  (2) 投稿規程の制定、改廃に関すること

  (3) 論文の投稿受付、査読審査に関すること

  (4) 論文受理の決定に関すること

  (5) その他刊行に関すること

2 前項の(1)に関しては、学会誌担当理事は理事会の承認を得るものとする。

(編集業務の分担)

第6条 英文誌および和文誌の編集の実務はそれぞれ英文誌編集委員会および和文誌編集委員会が行う。

2 英文誌編集委員会は、英文誌編集長、副編集長、分野別編集幹事および編集委員(Editorial Board Members)で構成される。

3 和文誌編集委員会は、和文誌編集長、副編集長、分野別編集幹事、編集委員で構成される。

4 英文誌および和文誌の各編集委員は、それぞれ英文誌編集長、和文誌編集長が、編集委員会の議を経て委嘱する。

5 編集委員の任期は2年とするが、再任を妨げない。

6 編集業務の詳細と役割については別に編集委員会で定める。

(改廃)

第7条 この規程を変更する場合は、理事会の承認を得るものとする。

附則 この規程は2018年4月21日から施行する。

役員・代議員選任規則

第1章 選挙管理委員会

第1節 総則

(適用)

第1条 この法人(以下,本法人と略記)の選挙管理委員会は本法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される。

第2節 選挙管理委員会

(委員長及び委員)

第2条 選挙管理委員会(以下「選管委」と略記)の委員長は,正会員(一般会員及び学生会員)のなかから会長が理事会の議を経て委嘱する。

2 選管委の委員は,正会員のなかから若干名を会長が理事会の議を経て委嘱する。委嘱にあたって委員長の推薦を参考にすることができる。

3 委員長及び委員の任期は,選出された日から選挙を実施し,新たな選管委が設置されるまでとする。

(選管委の職務)

第3条 選管委は,代議員及び会長候補者選挙に関する次の各号に掲げる事務を行う。

  (1) 選挙の公示

  (2) 立候補または推薦の受付

  (3) 候補者名簿及び関係書類の作成

  (4) 前号に関する正会員への通知(電磁的方法を含む)

  (5) 選挙の実施と開票

  (6) 当選者の決定と,その結果の公示

  (7) その他選挙管理に必要な事項

(公示の内容)

第4条 前条の公示内容は,次の各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 定数

(2) 任期

(3) 立候補または推薦受付期間

(4) 投票日

(5) 開票日

(6) その他必要な事項

(投票の方法)

第5条 投票に際して,有権者は選管委から提示された方法に従い投票を行う。

2 投票は無記名投票とする。

(開票立会人)

第6条 代議員及び会長候補者の選挙にあたって,選管委の委員長は一般会員のうちから1名以上を選び,共同して開票結果の確認を行うものとする。

(投票の無効)

第7条 次の各号の投票は,これを無効とする。

 (1) 定められた方法に従っていない投票は無効とする。

 (2) 投票に際し何らかの不正が認められた投票は無効とする。

 (3) 連記投票において,同一の被選挙権者へ重複して投票したもの。ただし,この場合は1票だけを有効として,他を無効とする。

 (4) 単記投票において,複数名に投票したもの,及び連記投票において,定められた連記数を越える人数へ投票したもの。これらの場合はその投票のすべてを無効とする。

(当選の決定)

第8条 得票数の最も多かった者から,順次,定数までの候補者を当選者とする。

2 得票数が同数の者のうち,ある者だけを当選者としなければならない場合は,抽選により当選者を決定する。

3 選管委は,選挙結果を,速やかに理事会に報告する。

(選挙の疑義)

第9条 代議員及び会長候補者の選挙に関して疑義を生じたときは,選管委で処理されることを原則とする。

第2章 役 員

第1節 総則

(適用)

第10条 役員は,本法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される。

第2節 役員(会長・業務執行理事・理事・監事)

(会長候補者の選出)

第11条 代議員は,代議員による投票を経て3名以内の会長候補者を理事会に推薦することができる。正会員の選挙による会長候補者の選出は,年度が終了する日の3か月前までに,原則として代議員選挙と同時に行う。

(理事の選任)

第12条 理事は,総会の決議によって7名を選任する。総会における理事選任にあたっては,理事会から推薦のあった理事候補者を参考とすることができる。総会の選任決議に先立ち,理事会は理事候補者として次の各号の者を総会に推薦することができる。

 

(1) 代議員の互選により選ばれた2名以内の理事候補者 

(2) 法人業務を執行するにふさわしいと理事会が判断する4名以内の正会員からなる理事候補者

(監事の選任)

第13条 監事は,総会の決議によって選任する。総会における監事の選任にあたっては,理事会から推薦のあった監事候補者を参考とすることができる。総会の選任決議に先立ち,理事会は監事候補者として以下の号の者を総会に推薦することができる。

(1) 法人業務を監査するにふさわしいと理事会が判断する2名以内の正会員からなる監事候補者

(会長の選任)

第14条 会長は、理事会において、理事、会員の投票または代議員の推薦による会長候補者から選出する。

2 候補者が1人の場合は,無投票により選任する。

3 候補者が複数の場合は,投票により選任する。

(1) 初回投票で有効票数の過半数を得た者とする。

(2) 初回投票で過半数に満たない場合は,得票数上位2名を対象に再投票を行い,得票数の多い者とする。同数の場合は抽選により当選者を決定する。

(3) 初回投票で同数得票者を含む上位が3人以上の場合は,その者を対象に再投票を行い,上記(1),(2)の手順を準用する。

4 立候補者がいない場合は,投票により選任する。投票による場合は,前項第1号から第3号までの規定を準用する。

(業務執行理事の選任)

第15条 業務執行理事(学会誌担当理事1名,広報・社会連携担当理事1名,学会戦略・国際連携担当理事1名,サンゴ礁保全・調査安全担当理事1名,庶務・会計担当理事1名)は,理事会において理事が互選によって選任する。業務執行理事の選任にあたっては,会長からの推薦のあった業務執行理事候補者を参考とすることができる。

2 立候補者が複数の場合は,投票により選任する。投票による選任は,前条第3項,第4項による。

(役員の任期)

第16条 理事(代表理事を除く)の任期は,1期2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。また再任を妨げないが,引き続いては2期を限度とする。

2 監事の任期は,1期2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。また再任を妨げないが,引き続いては3期を限度とする。

3 会長(代表理事)の任期は,1期2年とし,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。再任を妨げないが,引き続いては2期を限度とする。また,会長の任期終了後に再び理事に就任する場合は少なくとも1期空けなければならない

(欠員の補充)

第17条 理事に欠員を生じたときは,会長は,理事会の議を経て,補欠として理事を選任し補充することができる。補欠理事の選任については,総会の事後承認を得るものとする。

2 理事の欠員とは,退会や死亡などにより正会員でなくなったとき,及び本人から会長宛に辞任の申し出があり,理事会で承認された場合をいう。

3 補欠理事が選任されるまでの間,会長は,理事会の議を経て,欠員となった理事の業務を他の理事に兼務させることができる。

4 第1項によって理事を補充したときは,会長は,速やかにこれを公示する。

第3章 代 議 員

第1節 総則

(適用)

第18条 代議員は,本法人の定款に定められたことのほかは,この規則によって選任される。

第2節 代議員の選任

(代議員の定数)

第19条 代議員の定数は,24名とする。

(選挙権の有権者)

第20条 有権者は本会の正会員としての権利を有する者とする。

2 有権者の名簿は,投票 2 カ月前に確定する。

(被選挙権)

第21条 すべての正会員は代議員の選挙に際し,立候補者となることができる。

2 立候補者以外の正会員も被選挙権をもつ。

(代議員の選出)

第22条 代議員は2つの地区に定数(12名)を設けて合計24名を選出する。代議員の選挙は,各地区とも12名連記の投票によって行い,得票数の最も多かった者から,順次,12 名までを当選者とする。

2 代議員の選挙は,原則として選挙を実施する年度の終了する日の3か月前までに実施する。各正会員の所属地区は選挙を実施する年の投票 2か月前の所属地区とする。

3 地区は,以下のように「東地区」と「西地区」を設定する。

東地区:北海道・東北・関東・東海・北陸(愛知県・岐阜県・福井県より東)

西地区:関西・中国・四国・九州・沖縄(滋賀県・京都府・三重県より西)

(代議員の任期)

第23条 代議員の任期は,その当選の決定が報告された理事会開催日の翌日に始まり,次の代議員の任期が始まる前日に終わる。

2 代議員の任期は,2 年とし,再選を妨げないが,引き続いては2期を限度とする。

(欠員の補充)

第24条 代議員に欠員を生じたときは,会長は,理事会の議を経て,代議員選挙における当該地区の次点者を,代議員として補充することができる。

2 代議員の欠員とは,退会や死亡などにより正会員でなくなったとき,及び本人から会長宛に辞任の申し出があり,総会で承認された場合をいう。

3 前項によって代議員を補充したときは,会長は,速やかにこれを公示する。

第4章 補 則

第25条 この規則の改廃は,理事会の議を経て,総会の承認を得て行うものとする。

2 立候補及び推薦受付方法,選挙方法の詳細は,選挙管理委員会で定める。

附則

1. この規則は2018年9月22日より施行する。
2. この規則は2021年4月15日より改正施行する。

各賞規則

第1章 日本サンゴ礁学会賞

第1条 日本サンゴ礁学会賞(以下学会賞という)を本学会に設ける。学会賞は,サンゴ礁に関する調査研究に関して顕著な業績を挙げ,学会へ多大な貢献をした学会員を表彰することを目的とする。学会賞は,本学会会員のうち,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお,選考においては,主に,(1) 学問的業績,(2) 日本のサンゴ礁学の発展に対する貢献や社会貢献(保全活動や教育,人材育成を含む),(3) 日本サンゴ礁学会の活動に対する貢献,(4) 国際性・国際的なサンゴ礁学の発展への貢献,(5) 他分野に対する波及効果,を評価する。

第2条 学会賞受賞候補者を選考するため,学会賞受賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。

第3条 選考委員会の委員は4名程度とする。委員長は賞委員長が兼任し,委員長は3名の委員を選任する。委員長あるいは委員が利益相反となった場合は,委員長は代理委員を指名する。

第4条 選考委員会は受賞候補1名を選び,選定理由をつけて会長に報告する。

第5条 会長は選考委員会が推薦した候補者への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事総数の3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する。

第6条 授賞式は大会において行い,賞状を贈呈する。

第2章 日本サンゴ礁学会川口奨励賞

第7条 日本サンゴ礁学会川口奨励賞(以下川口賞という)を本学会に設ける。川口賞はサンゴが褐虫藻と共生していることを初めて世界に公表した故・川口四郎先生の寄付金によって設立した賞である。川口賞は,サンゴ礁に関する調査研究に関して優秀な業績を挙げ,今後も活躍が期待される若手の学会員を表彰することを目的とする。川口賞は本学会の若手会員(受賞年の年度末(3月末)に38歳以下または博士の学位取得後8年未満)から,以下に述べる選考を経て選ばれた者に授ける。なお,選考においては,主に,研究の独創性・革新性・波及効果の観点から研究業績を評価し,日本サンゴ礁学会の活動への貢献も加味するものとする。

第8条 川口賞受賞候補者を選考するため,川口賞受賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。

第9条 選考委員会の委員は4名程度とする。委員長は賞委員会において選任し,委員長は3名程度の委員を指名する。

第10条 選考委員会は毎年受賞候補者を最大2名選び,選定理由をつけて会長に報告する。

第11条 会長は選考委員会が推薦した候補者への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事総数の3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する。

第12条 授賞式は大会において行い,賞状,賞金,記念品を贈呈する。

第3章 日本サンゴ礁学会論文賞

第13条 日本サンゴ礁学会論文賞(以下論文賞という)を本学会に設ける。本学会が発行する学会誌に掲載された優れた論文を表彰することを目的とする。論文賞は,本学会英文誌(Galaxea, Journal of Coral Reef Studies)および和文誌(日本サンゴ礁学会誌)に,原則として選考年度の前の2年の間に発表された総説(Review),原著論文(Original Paper)及び短報(Note)の中から優秀な論文を研究の独創性・革新性・波及効果の観点から選び,その著者に授ける。ただし、選考対象論文が15編に満たない時は,上記期間を延長することがある。

第14条 論文賞受賞候補論文を選考するため,論文賞受賞候補論文選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。

第15条 選考委員会は学会誌編集委員により構成される。委員長は学会誌編集委員長により指名される。

第16条 選考委員会は受賞候補論文を英文誌,和文誌それぞれにつき原則として1編選び,選定理由をつけて会長に報告する。

第17条 会長は選考委員会が推薦した候補論文への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事総数の3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞論文として決定する。

第18条 授賞式は原則として大会において行い,賞状を贈呈する。

第4章 日本サンゴ礁学会保全・教育普及奨励賞

第19条 日本サンゴ礁学会保全・教育普及奨励賞 (以下保全・教育普及奨励賞)を本学会に設ける。保全・教育普及奨励賞は,サンゴ礁の保全またはサンゴ礁に関わる環境教育や普及啓発などを通して広く社会に貢献した具体的な活動に対し,表彰することを目的とする。

第20条 保全・教育普及奨励賞受賞候補者(もしくは団体)を選考するため,保全・教育普及奨励賞受賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。

第21条 選考委員会はサンゴ礁保全学術委員及び教育・普及啓発委員により構成される。選考委員会の委員長はサンゴ礁保全学術委員長及び教育・普及啓発委員長による協議により指名される。

第22条 本賞の候補者は、本学会会員の自薦、及び本学会会員による推薦を受けた者(もしくは団体)とする。

第23条 選考委員会は受賞候補者(もしくは団体)を最大2名(団体)選び,選定理由をつけて会長に報告する。

第24条 会長は選考委員会が推薦した候補者(もしくは団体)への授賞の妥当性を理事会に諮る。理事総数の3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する。

第25条 授賞式は原則として大会において行い,賞状と副賞を贈呈する。

第5章 日本サンゴ礁学会功労賞

第26条 日本サンゴ礁学会功労賞(以下功労賞という)を本学会に設ける。功労賞は,サンゴ礁についての保全,教育,普及活動,研究支援に対する貢献が格別に顕著な個人会員または団体会員に贈り,その功績を表彰することを目的とする。

第27条 本賞は会長による推薦を理事会に諮ったのち賞委員会に報告する。理事総数の3分の2以上の賛成がある場合,これを受賞者として決定する。

第28条 授賞式は原則として大会において行い,賞状,記念品を贈呈する。

第6章 日本サンゴ礁学会学術大会若手発表賞

第29条 日本サンゴ礁学会学術大会若手発表賞(以下発表賞という)を本学会に設ける。発表賞は,学術大会での優秀な口頭発表またはポスター発表(一般発表に限る)を行った若手研究者もしくは学生を表彰することを目的とする。本学会大会で事前に発表賞にエントリーした口頭発表及びポスター発表の中からそれぞれ1件ないし数件の優秀な発表を,1)研究の独創性,2)質疑応答に優れている,3)将来の発展性の観点から選び,その発表者に授ける。事前エントリーは学生会員または受賞年の年度末(3月末)に30歳以下の一般会員に限る。なお,過去に口頭発表またはポスター発表のいずれかにおいて本賞を受賞した者は,同じカテゴリーの本賞へエントリーできないこととする。

第30条 発表賞受賞者を選考するため,発表賞受賞候補者選考委員会(以下選考委員会という)を設ける。

第31条 委員長は大会実行委員長が選任し,委員長は5名程度の委員を指名する。

第32条 選考委員会は発表時間中に採点して,会期中に審査を行い選考し,受賞者を決定する。

第33条 授賞式は原則として大会において行い,賞状を贈呈する。

第7章 補則

第34条 この規則の改廃は,理事会において理事総数の過半数の同意を得ることにより変更することができる。

附則

1. この細則は2018年7月25日から実施する。
2.学術大会口頭・ポスター発表賞から、学術大会若手発表賞への名称変更に伴い,
  第5章を一部改正し, 2020年11月24日から適用する。
3.全賞規則を一部改正し,2020年11月24日から適用する。
4.第5章を一部改正し,2021年11月30日から適用する。

 
 
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