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2019/07/07定款細則の改定について

2019年6月28日

6月25日の理事会メール決議により、下記の定款細則の改定が承認されました。主要な改定点は以下のとおりです。

1.団体会員・賛助会員は、大会に参加して研究発表及び講演をする権利を有しないこととしました。団体・賛助会員に所属する個人が大会で研究発表をするためには、一般会員(あるいは学生会員)として登録することが必要になります。(定款細則第3条第1項、第3項、および別表1)

2.賛助会員に所属する個人が大会に参加する場合、事前登録しますと大会登録費が免除されますが、事前登録が無い場合は会員価格が適用されます。(別表1)

3.賛助会員の年会費を40,000円以上から40,000円一律としました。(定款細則第2条)

(1,2により、非常に複雑化していた大会参加費システムが単純化され、大会時の受付事務が効率化されます。また3については、現状の年会費納付額にあわせることより、会費請求事務が効率化されます。)

 
 
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